交通事故

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交通事故ならひかり法律事務所に
お気軽にご相談下さい

確かな実績

当事務所は平成7年に開設以来、交通事故事件(被害者側)に力を入れて取り組んできました。

保険会社から提示された示談案について、裁判基準に従って損害額を算出し、適切な賠償額を得るよう交渉します。

後遺障害については、高次脳機能障害、直腸膀胱障害、外貌醜状、下肢短縮、嗅覚障害、耳鳴、頸椎捻挫、腰椎捻挫等の後遺障害について、後遺障害認定を得ています。後遺障害に該当しないと判断された事案やより重い等級認定が見込まれる事案について、医師と協議の上で意見書を作成し、異議申立を行い、非該当事案について後遺障害認定を得たり、より重い等級の認定を受けた実績があります。

早期ご相談のお勧め

交通事故事件における損害賠償の基準は自賠責基準・任意保険基準・裁判基準などがあり、とても複雑です。同じ損害の内容でも自賠責基準を取るか裁判基準を取るかだけでも2~3割程度金額が違ってくることは珍しくありません。

また、後遺障害等級の認定や過失相殺は医学的・法律的知識が求められます。

保険会社に勧められるままに示談する前に、まずは専門家の見解を聞いてみて下さい。思わぬ発見があるかも知れません。必ずしも裁判などをお考えの方でなくても、示談前に念のため確認したいという場合でもお気軽にご相談ください。

「転ばぬ先の杖」として、どうぞ法律事務所を賢くご利用下さい。

安心の料金

当事務所は、初回法律相談料は全件無料となっております。その後の継続相談についても法律扶助制度などの利用により無料となる場合がありますので、お気軽にお尋ね下さい。

また、受任に至った場合の費用については、旧仙台弁護士会報酬基準に準拠した報酬基準により着手金・成功報酬をいただきますが、法律扶助制度の利用により分割払いができる場合もありますし、特に着手金については極力ご依頼者様の負担にならないようよく相談して決めさせていただいておりますので、安心してご相談下さい。

弁護士費用特約の勧め

従来は、比較的軽微な怪我や物損の場合については、弁護士を依頼してもそれに見合うだけの経済的利益が見込めない(いわゆる「費用倒れ」)おそれがあるために弁護士への依頼を躊躇されるケースが少なくありませんでした。

しかし、現在は比較的少額な事件についても弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼し、納得のいく結果を得ている方が少なくありません。弁護士費用特約に加入していると一定の基準内では保険会社が弁護士費用を負担してくれますので、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。交通事故は誰の身にも降りかかる可能性があるものです。

そしてひとたび事故に遭うと、損害賠償の交渉は意外に精神的なストレスがかかります。煩わしいことに悩まされずに妥当な解決ができるだけでも、弁護士費用特約に加入する意義があると言えます。

当事務所の解決事例
  • 交通事故で脊髄に後遺障害を負ったAさん。当初の認定は併合10級でしたが、異議申立をして大幅に認定が上がりました。最終的には訴訟となりましたが、7級を前提とした和解により解決しました。
  • 歩行中に自動車に衝突され、転倒して後頭部を強打したBさん。医師からの診断書等の必要書類を取り寄せて自賠責保険に被害者請求をし、高次脳機能障害により2級の後遺障害認定を受けました。その後、残額については訴訟を提起してほぼ満額の支払を受けることができました。
  • 自転車運転中に事故にあったCさん。医師の診断書等の必要書類を取り寄せて保険会社に請求し、高次脳機能障害により併合6級の後遺障害が認められました。
  • 子供の死亡事故について、加害者側保険会社から提示された損害額に納得できなかったDさん。提示された損害額自体も低い上、子供の過失が大きいと主張されたことが不満でした。そこで、相当な損害額を算出の上、交通事故紛争処理センターにあっせん申立をし、加害者側との交渉を進めました。同種事件の判例と比較しても被害者の過失は大きくないことを主張し、保険会社提示額を大きく上回る金額で示談が成立しました。
  • 家族らと同乗していた自動車が相手車両に正面衝突されて両親・姉らが死亡し、1人だけ生存した子どもにPTSDによる慰謝料が認められた事例
  • 自動車事故で顔面に傷跡が残った女児Eさん。必要書類を揃えて自賠責保険に直接請求し、後遺障害7級が認められました。
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